50歳・男性

知らぬ間に相続が完了していました。

ご相談内容

母と同居していた姉が、母の死後も銀行や証券会社に母死亡の事実を隠したまま、母の預貯金口座からキャッシュカードで引き出しを繰り返したり株を売却したりなどして、母の財産を全て現金化していました。母には遺言書はありません。母の財産処分の後手に回った私としては、姉に対して、何の請求もできないのでしょうか。

解決方法

これは本来の遺留分減殺請求の問題ではありません。遺留分減殺請求制度というのは、被相続人の財産処分の自由を制限しても、なお、一定の相続人には財産を残すのが公平だとの観点から、生前贈与や遺言書などによる被相続人の財産処分行為を制限して、侵害されている遺留分の取戻しを認める制度です。今回の相談事例のように、相続人の1人が遺言書もないのに勝手に遺産を処分することはそもそも許されない行為であり、相談者としては本来の法定相続分に従った遺産分割請求が可能です。
そこで、今回の相談事例においては、被相続人の死亡後に姉が処分した財産を調査して遺産の額を確定するとともに、法定相続分である2分の1の返還請求を行うことになりました。
このように、遺留分減殺請求と遺産分割請求は制度としては異なりますが、相続開始時の財産の内容や被相続人の生前の財産処分の有無を調査するという点では手続き的に共通する事項が多くあります。
遺言書のあるなしや被相続人が生前にどのような財産処分を行ったのかが分からない場合にも、まずはご相談されるのが解決の近道です。