解決事例

当弁護士事務所なら、こんな問題も解決できます!

遺留分は本来もらうはずの、
法律で守られた相続財産
です。

遺留分フロー図

基本的には、被相続人(亡くなった人)の財産処分の自由のため、遺言書の内容は優先されます。しかし、「亡くなったら、全財産は愛人にあげたい。」というような遺言書を作られると、残された家族は気の毒ですよね。
そのため民法では、請求すれば最低限度の取り分として「遺留分」を保障しているのです。

遺留分について

!

請求できる期間は短い!
遺言書を知ったら即、遺留分の請求を。

遺言書「遺留分減殺請求」ができる期間は短く、相続開始、及び自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に、遺留分減殺請求の意思表示をしなければいけません。さらに相続開始から10年を過ぎてしまうと、相続開始や遺留分の侵害について相続人が知っていたか否かにかかわらず、権利が消滅しますのでご注意ください。そのため、遺留分を請求できる事がわかった場合はすぐに権利行使に着手する事が必要です。

ごあいさつ

香川 朋子

「経験」と「情熱」で
あなたをしっかり守ります。

代表弁護士 香川 朋子

弁護士になって14年経ちますが、どんな案件でも経験や知識だけでは、依頼者様のお気持ちに寄り添った解決はできません。
特に相続や遺産分割は、お金の問題ではなく、「人の心を扱うこと」だと考えております。
人間関係に密接な問題だからこそ、葛藤し苦しむこともたくさんあると思います。納得いかない相続に悩んでおられる方に、寄り添い依頼者様を守る存在となれるよう、どんなご相談にも常に全力で取り組んでまいります。人に話すには抵抗があるかもしれませんが、少しずつ、抱えている苦しみをお話しください。 依頼者様お一人お一人の考えや想いに「共感する」ことを大切にしながら、最適な方法で解決いたします。