遺留分はいつまで請求できるか

遺留分を請求するのには期限があります。ご注意ください。

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遺留分を請求できる期間

遺留分を請求できる期間は民法上、下記のようになっております。

A. 遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間
B. 相続開始の時から10年を経過したとき

Aによると、相続の開始(被相続人が亡くなった事)を知らない場合や、その事実は知っているが、遺留分を侵害している贈与や遺贈があったという事を知らなかった場合は時効期間が進行しません。
それではいつまで経っても法律関係が安定しませんので、Bにより、相続開始から10年が経過すれば、強制的に遺留分を請求する権利はなくなってしまいます。

特にAの1年という期間はかなり短いものとなっていますので、注意が必要です。遺留分を侵害している贈与や遺贈の事実をしった場合は、直ちに弁護士に相談する等の対応が必要でしょう。

遺留分減殺請求の行使方法

それでは、期限内に訴訟まで提起しないと遺留分の権利はなくなってしまうのでしょうか。

そんな事はありません。
贈与や遺贈を受けた相手に対して、遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をするだけでよいのです。その意思表示により、遺留分を侵害する贈与等は当然に無効となり,贈与された財産は当然に減殺請求者に復帰します。

とはいえ,任意に相手が財産を返してくれるとは限りません。
実際に財産をとり戻すには,まず,①相手方と協議(話し合い)をして遺留分侵害分を現物返還してもらうか,価額弁償による金銭解決をしてもらわなければなりません。当事者間の対立が激しく,話し合いが難しい場合には,②調停によって解決を図ることもできます。そして,調停が成立しない場合には③訴訟によって財産の取戻しを図ることになります。

なお、これらの訴訟等をする場合においても、遺留分減殺の意思表示自体は期限内にしておく必要があります。
意思表示は口頭でも電話でもよいのですが、それですと後で裁判になったときに1年以内に意思表示をした事が証明できなくなるリスクがあります。
そのため遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示は内容証明郵便にて行うのが一般的です。
内容証明郵便とは、いつどのような内容の文書を誰から誰に対して送ったかを郵便局が証明してくれる郵便制度です。
これにより、遺留分減殺請求権の意思表示を受けていないという相手の反論を封鎖する事ができます。

財産が第三者に処分されていた場合

遺留分の対象となる財産が、第三者に処分されていたような場合、処分の時期が遺留分減殺請求の意思を表明した前か後かによってその後の処理が変わってきます。

1. 遺留分減殺請求の意思表示前に処分された場合

ある目的物(土地や建物など)の生前贈与や遺贈を受けた者(受贈者・受遺者)が,仮にその目的物を第三者に売り渡すなどして処分していたとしても,その目的物の価格相当額の弁償を遺留分減殺請求者にしなければいけません(受贈者民法1040条1項)。したがって,遺留分減殺請求者は目的物の価格の弁償を受贈者や受遺者に請求するという形で金銭的な解決を図ることができます。
もっとも,これらの者が無資力の(お金がない)場合には,弁償額を取り立てることは困難です。
そこで,この場合には,その目的物を譲り受けた人が遺留分を侵害するということを知っていたときに限り,譲り受けた者に対しても目的物の返還を請求することができることになっています(同条1項但書)。
ですので,仮に目的物が処分されていても,何らかの形で遺留分を侵害された分を取り戻せる可能性は十分あります。

2. 遺留分減殺請求の意思表示後に処分された場合

この場合は,民法1040条1項によって処理するのではなく,目的物を処分した受贈者・受遺者に対する不法行為に基づく損害賠償請求という形になりますが,いずれにせよ,処分された目的物の価格の弁償を請求できます。
ただ,この場合も,受贈者・受遺者が無資力であれば弁償額を回収できません。
そこで,目的物を譲り受けた者に対して返還を請求したいところですが,遺留分減殺請求をした後に処分されていた場合には,遺留分減殺請求者としては直ちに名義書き換えをするなどして取り戻すことが可能な状態であったのに,この手続きを遅れているうちに処分されてしまったということになりますので,原則として,譲受人に対して目的物の返還を請求できなくなります。この点が,遺留分減殺請求「前」に処分された場合と大きく異なります。
遺留分減殺請求をした場合,直ちに不動産などの名義の書き換えに着手しなければ,侵害された遺留分の被害を回復できなくなる可能性もあるということです。