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ご相談までの流れについて
- 土日も対応していますか?
- 当事務所の営業時間は平日の午前9時から午後5時までとなっておりますが、事前のご予約を頂けましたら、土日祝日も対応させて頂きます。
- 無料相談は実施していますか?
- 実施しております。相談は予約制ですので、事前にご連絡下さい。
- 相談の際に持っていくものはありますか?
- より正確なアドバイスをすることができますので、相続税申告書の控えや遺産に関する資料(通帳、不動産登記簿、投資信託会社などからの取引内容の通知書等)があるといいです。ただ、どんな遺産があるのか見当もつかないケースも多々ございますので、資料がなくてもご相談対応可能です。
- 法律相談をしたら、必ず依頼をしないといけないのですか?
- 必ずご依頼頂く必要はございません。相談のみで問題が解決する場合もございますので、お気軽にご相談下さい。
- 事務所の最寄り駅はどちらになりますか?
- 京阪・JR・地下鉄長堀鶴見緑地線の京橋駅です。路線の各駅出口にもよりますが概ね徒歩5分です。
- 相談している事をまわりに秘密にしてもらう事はできますか?
- 弁護士には守秘義務がございますので、ご相談内容の秘密は守ります。ご自宅に郵便物を送付する際には弁護士名を伏せた上で親展とすることも可能です。
- 相談に家族の者を一緒に連れていく事はできますか?
- 可能です。
- 自分自身ではなく、家族の遺留分の事なのですが、とりあえず私が相談できますか?
- 可能です。とりあえず今後の方針を決めるためにも、是非ご相談にお越し下さい。
- 電話やメールでの相談は可能ですか?
- 可能です。ただ、より正確なアドバイスをするためにも、お越し頂くことをお勧めします。また、事件をご依頼頂く場合には、本人確認のためにも一度は面談させて頂いております。
- 相続人より遺留分の請求をされて困っています。この場合でも相談にのってもらう事はできますか?
- 可能です。
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ご依頼までの流れについて
- 依頼するときは事務所に行かないといけませんか?
- 弁護士は事件を受任する際に本人確認することが必要とされておりますので、一度は事務所にお越し頂き、お会いさせて頂くことになります。遠方にお住まいの方、体が不自由で外出ができない方につきましては、出張交通費や日当はかかりますが、ご自宅等へ弁護士が出張することもできます。
- 費用の分割は可能ですか?
- 初期にかかる費用である着手金につきましては分割払いも可能です。事件が早期解決し、分割払いの途中で遺留分額を取得なさった場合(事件が終了した場合)には、報酬と合算して未払いの着手金をお支払頂くこともできます。
- 法テラスを使っての依頼は可能ですか?
- 法テラスでの受任もしております。
- 依頼したら必ず訴訟になるのですか?
- 示談による解決も可能ですし、家庭裁判所の調停手続きを利用して解決することも可能です。
- 依頼してから解決するまでどれくらい時間がかかりますか?
- 遺留分減殺請求する相手方の出方に寄りますので一概にお答えできませんが、早いケースでは数か月で解決することもあります。逆に長い場合(訴訟にまで至った場合)には数年かかることもあります。
- 費用の着手金、成功報酬、実費の違いはなんですか?
- 着手金とは事件を受任する際にお支払して頂く弁護士費用です。事件の勝敗にかかわらずお返しすることはできません。ファイトマネーのようなものとお考え下さい。
成功報酬とは、事件が終了した場合に、依頼者に経済的利益(獲得物)があった場合にお支払頂く弁護士費用です。完全敗訴の場合には依頼者に得るものがなかったわけですから成功報酬はゼロということになります。
実費は、事件を進めるうえでかかった手続き費用のことです。郵便切手代、弁護士が裁判所に移動する際に利用した交通費、裁判所に収める印紙代などです。事件をご依頼頂く際に、通常、1万円程度をお預かりさせて頂き、その中から実費を支払いますが、不足があれば追加で実費をお預け頂くこともあります。逆に事件終了時にお預かりした実費に余りがあればご返金致します。
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遺留分減殺請求について
- 遺産の範囲がわからないと遺留分減殺請求できないのですか?
- 時効中断させるための遺留分減殺請求の通知においては遺産の範囲が特定できなくてもかまいません。また、調停や訴訟手続きを行う場合でも、わかる範囲を記載して申立を行うことができます。
- 遺留分の減殺請求は、必ず裁判で行わないといけないのですか?
- 裁判(訴え)で行わなくとも、内容証明郵便等の通知によって行うことができます。
- 亡くなったのは私の兄ですが遺留分の請求ができますか?
- 遺留分減殺請求できるのは兄弟姉妹以外の相続人、子の代襲者、再代襲者です。つまり、配偶者、親や祖父母、子、孫、ひ孫が可能ということになりますので、お兄様の遺産に対して遺留分減殺請求をすることはできません。
- 遺留分減殺請求はいつまでに行う必要があるのですか?
- 減殺請求すべき遺産があったことを知った時から1年内に遺留分減殺請求をしなければいけません。また、相続開始から10年が経過すると、たとえ減殺請求すべき遺産があったことを知った時から1年経過前でも遺留分減殺請求ができなくなります。
- 私自身、亡くなった親から生前贈与を受けていますが、それでも遺留分の請求はできますか?
- まず遺留分額がいくらであるかを算出します。その上で生前贈与を受けた額と相続で実際に渡された額との合計額を比較します。生前贈与額と相続額の合計額が遺留分額よりも少ない場合には遺留分減殺請求が可能です。
- 亡くなった親に借金がありました。借金より財産の方が多かったのですが、その場合でも遺留分の請求はできますか?
- 税金や借金などの債務を控除してもなお財産がある場合には、遺留分減殺請求は可能です。
- 親が亡くなる直前に贈与をしていた結果、遺産は全くありませんでした。その場合は遺留分の請求を諦めないといけないのでしょうか?
- 相続開始の1年以内になされた贈与は、原則として遺産に組み戻して遺産総額を算定しますので、遺留分の請求も可能です。また、1年以上前の贈与であっても、財産を贈与した方(被相続人)と贈与された方のいずれもが遺留分権利者に害を加えることを知っていた場合には、同じように贈与した分を遺産に組み戻して計算しますので、遺留分減殺請求が可能です。
- 不動産の遺贈を受けた相手が、すでにその不動産を転売していました。この場合、 遺留分の請求は諦めないといけないのでしょうか?
- 遺産である不動産が既に名義変更され売却されていても、価格賠償といって遺贈を受けた相手に対して遺留分額を金銭で支払ってもらうことが可能です。また、不動産を譲り受けた者が遺留分を侵害することを知っていた場合には、遺贈を受けた不動産自体を取り戻すことも可能です。
- 父が生前贈与をAにしたあと、他の財産につきBに遺贈するという遺言を残して亡くなりました。AもBも相続人ではありません。この場合、Aに遺留分を請求できますか?
- 生前贈与が父の死亡前1年内であるか、1年以上前のものであってもその生前贈与が遺留分を侵害していることについて父とA相続人である場合には、遺留分額を算定する組み戻し対象財産となります。また、遺贈についても遺留分額を算定する際の遺産額に含まれます。その上で算出した遺留分額をAとBのどちらから取り戻すのかについては、まず遺贈から(民法1033条)と規定されていますので、Bに対して遺留分減殺請求を行うことになります。その上で足りない分があれば、Aに対して請求することになります。
- 将来自分が死亡した後の親族間の相続争いを防ぐために、生前に相続人予定者に交渉し、遺留分の放棄をしてもらいたいと思っています。そんなことは可能ですか?
- 遺留分の事前放棄も家庭裁判所の許可があれば可能です。
- 遺産は不動産だけでした。この場合、遺留分の請求をすると相手方と不動産が共有状態になってしまうのでしょうか?
- 遺留分の割合に応じて共有状態となります。
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手続きについて
- 遺留分減殺請求をする相手(親族等)に会わないといけないのですか?
- 弁護士が窓口になりますので、その必要はありません。むしろ、交渉の一本化を図るためにも、弁護士を通じて相手(親族等)に連絡して頂くことになります。
- 裁判所に行かないといけませんか?
- 遺留分減殺請求の調停においては、一緒に裁判所に行っていただいた方がその場で相手方の提案してくる示談案をご判断頂けるという点で迅速対応が可能です。ただ、お仕事の都合などで調停への出席が難しい場合には弁護士のみ出席します。
訴訟に至った場合には、ご本人に証言して頂く証拠調べ手続き(尋問手続き)など特殊な事情がない限りは弁護士のみが出席して対応します。