遺留分の割合
遺産に対してどれくらいの遺留分が保証されるかを、ステップを踏んで計算してみましょう。
遺留分割の算出方法
遺留分の算出方法は以下のステップを踏んで計算します。
- 相続人を確定する。
- 相続人全体の遺留分割合(総体的遺留分)を定める。
- 個々の相続人の法定相続分の割合を確定する。
- 総体的遺留分に、法定相続分の割合を乗じて個々の相続人の遺留分を算出する。
事例 3,600万円の遺産を相続した場合の個々の相続人の遺留分について、計算してみたいと思います。
1. 相続人を確定する。
まずは遺留分を計算する前提として、相続人が誰かを確定する必要があります。民法では以下のように定められています。
- 配偶者(夫または妻)は必ず相続人となる。
それ以外の相続人は相続順位が定められており、第1位は子、第2位は直系尊属(親等)、第3位は兄弟姉妹となっています。そのため
- 子がいる場合は配偶者と子
- 子がいない場合は配偶者と直系尊属
- 子も直系尊属もいない場合は配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
例えば、亡くなられた方に子供も配偶者もいない場合は、父母が相続人となります。
※なお、代襲相続というものがありまして、子供が何らかの事情(亡くなっていた等)で相続人にならない場合でも孫がいる場合は、当該孫が第1順位となります。そのため亡くなった方の親ではなく孫が相続人となります。
※また直系尊属が相続人となるケースで、被相続人の父母が亡くなっているような場合は、その親(被相続人からみて祖父祖母)が相続人となります。
そして、相続人には原則遺留分があります。しかし例外として兄弟姉妹は本来第3順位の相続人ですが、遺留分がありません。
そのため、亡くなられた方に配偶者、子、親がおらず、兄弟姉妹のみが相続人となるような場合、当該兄弟姉妹は遺留分を主張する事ができません。
2. 相続人全体の遺留分割合(総体的遺留分)を定める。
遺留分を有する相続人が確定できましたら、次に相続人全体の遺留分割合(総体的遺留分)を定めます。この総体的遺留分は下記のような割合となっております。
直系尊属のみが相続人であるときは遺産の3分の1、その他の場合には遺産の2分の1です。そのため、総体的遺留分は相続人ごとに下記のような割合となります。
- 配偶者のみが相続人の場合→2分の1(3,600万円の遺産の場合、1,800万円)
- 子のみが相続人の場合→2分の1(1,800万円)
- 配偶者と子が相続人の場合→2分の1(1,800万円)
- 配偶者と直系尊属が相続人の場合→2分の1(1,800万円)
- 直系尊属のみが相続人の場合→3分の1(1,200万円)
- 兄弟姉妹のみ相続人の場合→遺留分なし(0円)
3. 個々の相続人の法定相続分の割合を確定する。
総体的遺留分が決まれば、あとは個々の相続人について、法定相続分の割合を確定します。法定相続分は民法上下記のように定められております。
- 配偶者と子が相続人の場合→配偶者、子それぞれ2分の1
- 配偶者と直系尊属が相続人の場合→配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
※なお、直系尊属や子が複数いる場合はそれぞれの相続分は等しいものとなります。
例えば、配偶者(A)と子3人(B、C、D)が相続人の場合、まずはAと子の相続分は2分の1ずつとなります。また子は3人いるので、子の相続分2分の1をさらに3等分して、B、C、Dそれぞれの相続分は6分の1ずつという事になります。
4. 総体的遺留分に、法定相続分の割合を乗じて個々の相続人の遺留分を算出する。
最後に、総体的遺留分に法定相続分割合を乗じれば、個々の相続人の遺留分(個別的遺留分)が算出されます。
例1)配偶者(A)と子3人(B、C、D)が相続人の場合
総体的遺留分は2分の1なので、1,800万円です。そして、配偶者と子の相続分はそれぞれ2分の1なので、Aの個別的遺留分は900万円となります。また、子は3人いるため、子それぞれの法定相続分は2分の1×3分の1=6分の1という事になります。そのため、B、C、Dのそれぞれの個別的遺留分は1,800万円×6分の1=300万円という事になります。
例2)配偶者と兄が相続人の場合
総体的遺留分は2分の1です。そして兄弟姉妹に遺留分はありませんので、遺留分は配偶者のみが主張できます。そのため配偶者が総体的遺留分2分の1に相当する1,800万円すべてについて遺留分を有する事になります。
例3)配偶者と母が相続人の場合
総体的遺留分は2分の1(1,800万円)です。法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1ですので、配偶者の個別的遺留分は1,800万円×3分の2=1,200万円となります。母は1,800万円×3分の1=600万円という事になります。
例4)父母が相続人の場合
総体的遺留分は3分の1(1,200万円)です。そのため個別的遺留分は父、母それぞれ600万円という事になります。