遺留分とは

一定の相続人に認められた、遺言書でも排斥できない権利をご紹介します。

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遺留分とは?

遺留分制度(民法1028条~1044条までに規定)とは,一定の法定相続人(兄弟姉妹以外の相続人)に法定相続分の一部を保証する制度です。遺言書があっても,遺留分制度により,一定の遺産が遺留分として法定相続人に確保されることになります。また,遺言によらずに生前に行われた無償処分(生前贈与)であっても,遺留分制度の対象となりますので,同様に法定相続人に一定の遺産(遺留分)が残されることになります。

遺留分制度の趣旨

遺留分を有するのは亡くなられた方の配偶者や子、親等です。これらの者は、亡くなられた方の財産により今後の生活が保証されるという期待があります。また亡くなられた方との絆が強いため、遺産に対して潜在的な持ち分を有していたともいえます。
これらの事情を考慮して、遺言書でも排斥できない権利を一定の相続人に認めたのが遺留分という事になります。

どれくらいの遺留分が保証されるかは、亡くなられた方との親族関係により異なりますので、遺留分の割合のページをご参照ください。

「遺言書に書いてあったから」「亡くなる前に行われた贈与だから」と相続することをあきらめる方もいらっしゃるかと思いますが、遺留分減殺請求を行うことで、ご自身の相続分が確保される(=相続することができる)ケースもあります。一度弁護士にお気軽にご相談いただければと思います。